chapter 2 事業を始めるために必要な手続きと届出書 |
4 知っておきたい確定申告と税金の基礎知識
給与所得と事業所得は分けて計算する
確定申告では、税務署へ年間の総収入と総所得を申告する。所得には10の区分があり、区分ごとに所得の計算方法が違うため、収入の内容によって計算することになる。
会社に勤めていた間の収入は「給与所得」で、独立後の収入は「事業所得」になる。会社を辞めて開業する年には、事業所得と給与所得があることになり、それぞれ所得金額を計算して、その合計金額が総所得になる。
事業所得で赤字が出たら損益通算できる
「損益通算」とは、2種類以上の所得がある場合、事業所得で赤字が出たら、ほかの所得からその赤字分を差し引くことができるというものだ。
開業したばかりで売上が少なく、結果赤字になった場合に、給与所得などほかに所得があると、事業所得の赤字分をそこから差し引くことができる。すると、給与から源泉徴収されていた税金の戻り額が増える。赤字だったときでも、ほかに収入がある場合は、必ず確定申告をしよう【1】。
支払う税金は所得税だけじゃない!
独立すると、所得に対してどんな税金がどのように課税されるのか、基礎知識をインプットしておこう。それを頭に入れておかないと、利益が出ているかどうかもわからなくなってしまう。売上から経費を引いて、そこから支払うべき税金を除いて、いくら手元に残るかがいちばん重要になる。なぜならその金額が、会社員時代の手取り額に相当するからだ。
所得に対して支払う税金は、所得税だけではない。確定申告をすると、そのデータを基に「住民税」や「国民健康保険税」が計算されて、申告後に次々と納付書が送られてくる。さらに、所得が290万円を超えると「個人事業税」も支払わなくてはならない。確定申告をして、還付金が何十万もあると喜んではいられない。それ以上に支払う税金があることを忘れないでおこう【2】。
売上が1,000万円を超えると消費税が発生!
売上が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になり、「消費税」を支払う義務が発生する。消費税は、売上の消費税分から、経費で支払った消費税を差し引いた差額を納付する。
ただし、納税義務を負うのは、前々年の売上が対象になるため、開業年と翌年は、自動的に免税事業者になる。
[INDEX]
>>> 2-1 会社を辞めたら、健康保険と年金を切り替えよう
>>> 2-2 事業開始に必要な届出書と届出書の書き方を覚えよう
>>> 2-3 青色申告するには開業日から2カ月以内に申請書を提出
>>> 2-4 知っておきたい確定申告と税金の基礎知識