「いいね!」ボタンを閲覧すると押さなくても情報送信?個人情報保護委員会がFacebookに行政指導
個人情報保護委員会は、2018年10月22日付けで、Facebook社に対し、個人情報の保護に関する法律 第41条および第75条の規定に基づいて指導を行ったことを発表した。3点の事案について触れており、今年9月末に公表された不正アクセス事案に関しても、本人への通知、原因究明や再発防止策の策定と、引き続きの同委員会への報告などを求めている。
今回、個人情報保護委員会が挙げている“事案”は「ソーシャルプラグイン」「ケンブリッジアナリティカ事案」「不正アクセス事案」の3点。このうち「ソーシャルプラグイン」は、Facebookの利用者が、「いいね!」ボタンが設置されたWebサイトを閲覧した場合に、ボタンを押さなくてもユーザーIDやアクセスしているWebサイトなどの情報がFacebook社に自動で送信されている事案を示す。
これらの事案が生じたことに対し、同委員会では、ユーザーへの分かりやすい説明や本人からの同意の取得の徹底、本人からの削除要求への適切な対応、プラットフォーマーとしての責任を認識してプラットフォーム上のアプリケーションの活動状況の監視を徹底し、漏洩などの個人情報についての不適正な取り扱いが発生した場合に対応するための適切な体制整備などをFacebook社に求めた。