消費者庁がFREETELの「業界最速の通信速度」などに措置命令。FREETELは誤記等を謝罪
消費者庁は21日、格安SIM・格安スマホのFREETELを手がけるプラスワン・マーケティング株式会社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行ったと発表した。
今回、優良誤認表示とされたのは、通信速度に係る表示で「『業界最速』の通信速度」と記載したり、SIMカードの販売数量のシェアに係る表示で、「SIM販売シェアNo.1」「シェアNo.1!」としたり、「ポケモンGO」などのアプリ利用時のデータ通信量が通信利用容量の対象外となるかのように表示したりした点。
これに対し、プラスワン・マーケティングは、「『業界最速』の通信速度」は注記漏れと誤記があり、「SIM販売シェアNo.1」は株式会社ヨドバシカメラにおける販売シェアという注記漏れ、「LINEのデータ通信料無料」など対象アプリケーション利用時のデータ通信料非課金の表記に関して注記漏れがあったと謝罪している。
同社では、今後、「チェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に取り組んでまいります」としている。
発表資料(消費者庁)
URL:http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170421_0001.pdf
発表資料(プラスワン・マーケティング株式会社)
URL:https://blg.freetel.jp/news/19083.html
2017/04/24