総務省、NTT東西の光回線「サービス卸」ガイドライン案を発表

総務省、NTT東西の光回線「サービス卸」ガイドライン案を発表


発表資料

総務省は、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と西日本電信電話株式会社(NTT西日本)が開始予定の光回線の卸売サービス(サービス卸)についてのガイドライン案を発表し、1月21日から2月19日までの間、パブリックコメントを募集すると発表した。

今回公開されたガイドラインでは、卸提供事業者であるNTT東西と卸先事業者について、それぞれ電気通信事業法上問題となり得る行為を例として挙げている。NTT東西の例としては、「関係事業者のみを対象とした割引料金を設定するなど、特定の卸先事業者のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと」などを挙げており、料金などが同一でない場合は「明確かつ合理的な説明が求められる」と記載されている。

また、卸先事業者についても、「競争事業者を排除又は弱体化させるために適正なコストを著しく下回るような料金を設定すること」などを挙げている。さらに、卸先事業者が支配的な電気通信事業者である場合は、排他的に排他的な割引サービスを提供することなどを問題として挙げている。

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