消費者庁、Amazonに対して措置命令。実際の販売価格を上回る参考価格を記載

発表資料

消費者庁は27日、アマゾンジャパン合同会社に対して、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。
景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたのは、Amazon.co.jpに出品されていた「クリアホルダー」「ブレーキフルード」「甘酒」の3商品。

問題とされたのは、それぞれ、実際の価格よりも高い金額を「参考価格」として表記し、その上に取り消し線を引いて「販売価格」と表記。この「参考価格」は実際の販売価格よりも高い金額が設定されていて、あたかも販売価格が大きく値下げされて販売されているかのように見せかけていた。

一例としては、「プラスクリアホルダーA4」では、参考価格を9720円として取り消し線を引き、1000円で販売していた。

これらの違反に対する消費者庁からの命令は「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」となっている。
これに対しAmazonは、「当社は本件について消費者庁に全面的に協力して参りました。この度の同庁による措置命令については、当社と見解の相違がありますので、当社は命令書の内容を慎重に検討して対応を決定いたします」とのコメントを発表している。

※一部、記事内容を追加しました[2017/12/29 14:00]
発表資料
URL:http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171227_0001.pdf
2017/12/28
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