経産省、火災多発のモバイルバッテリーを法の規制下に。基準以下は製造・輸入・販売が不可に

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経済産業省は、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)」を改正し、今後は、ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象とすると発表した。1年間の経過措置期間を設け、2019年2月1日以降に規制対象化となる。
これまで、バッテリー内部のリチウムイオンバッテリー自体は規制対象だったが、ガワも含めたモバイルバッテリーは電気用品安全法(PSE法)の規制対象外だった。

しかし、モバイルバッテリーは発火を始めとして事故の報告が後を絶たず、2016年度には全国で52件もの発火事故が発生していた(NITE=製品評価技術基盤機構調べ)。

改正後は、ポータブルリチウムイオン蓄電池の製造・輸入事業者に対し、技術基準に適合していることの確認や、検査記録の保存などが新たに義務付けられる。また、販売事業者にはPSEマーク付きのモバイルバッテリーしか販売できなくなる。

なお、法律に基づく技術基準を満たさない製品は、製造・販売・輸入はできなくなる。
発表資料
URL:http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180201001/20180201001.html
2018/02/02
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