マリカーの標章やマリオのコスなどが争点だった公道カート業者との裁判、任天堂が勝訴

マリオカート8デラックスより

任天堂株式会社は、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)およびその代表取締役を相手取って起こしていた訴訟について、被告会社に対して不正競争行為の差止と損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されたと発表した。

マリカーは、マリオカートの愛称として知られているが、旧株式会社マリカーはその名称を任天堂の許可なく会社名とし、さらに公道カートでは、利用するユーザーにマリオなどのキャラクターのコスチュームを貸し出して運転させていた。

任天堂は名称やコスチューム貸し出しの中止と損害賠償1千万円を求めて提訴していて、東京地方裁判所では、衣装の貸し出しなどが不正競争行為に当たると判断し、任天堂勝訴の判決を下した。

この判決に対し、株式会社MARIモビリティ開発は、「当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け止めるとともに、一部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」と公式発表している。
発表資料
URL(任天堂):https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html
URL(MARIモビリティ開発):http://marimobility.com/20180927-02.pdf
2018/09/28
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