消費者庁、新型コロナの予防効果をうたう空間除菌商品や健康食品等に注意喚起

発表資料

消費者庁は、「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起」を発表した。
感染拡大が世界中に広がっていく中、マスクやトイレットペーパー、除菌アイテムの品切れなど、人々を不安にさせる要素も大きくなっている。

そのような不安につけこむかのように、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品が多く目につくようになっている。

しかし、まだウイルスの性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品は、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであると消費者庁は判断している。

同庁が2月25日から3月6日の間に緊急監視を実施したところ、インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している30事業者による46商品の表示について、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする文言等があり、緊急的に改善要請等を行った。

対象となったのは「ビタミンCはコロナウイルスから体を守る」などとうたう『健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)』23事業者40商品、「新型コロナウイルスにも有効」などの表示があった『マイナスイオン発生器・イオン空気清浄機』4事業者3商品、「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌 」「首にかけるだけの除菌ブロッカー」といったキャッチコピーの『空間除菌剤(首下げ型、据置型)』3事業者3商品となっている。

同庁では、「これらの商品に新型コロナウイルスに対する効果を裏付ける根拠は認められず、手洗いなど、正しい予防を心掛けましょう」としている。
発表資料
URL:https://www.caa.go.jp/notice/
2020/03/10
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