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事業開始に必要な届出書と届出書の書き方を覚えよう

2024.4.19 FRI

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chapter 2 事業を始めるために必要な手続きと届出書

2 事業開始に必要な届出書と届出書の書き方を覚えよう

事業の開始を所轄の官庁へ届け出る


会社を設立せず、フリーランスで仕事を始める場合は、個人事業となりその本人は「個人事業主」になる。個人事業の開始にあたっては、法人設立登記のようなめんどうな手続きはないが、所轄の官庁へ事業の概要と開業したことを届け出ることになっている。

事業開始から15日以内に都道府県税事務所へ「事業開始申告書」を、1カ月以内に住居または事務所(納税地にする場合)の所轄の税務署へ「個人事業の開業届出書」を提出する。手続きを行うと、税務署からは、確定申告前に申告用紙など必要書類が送られてくる。

また、事業用の銀行口座を個人名ではなく屋号で開設する場合に、開業届の提示を求められることがある【1】。


事業主は開業日を自由に設定できる


事業を開始した日が開業日になる。では、どの時点が事業開始になるのか。事務所を借りた日、営業を開始した日、売り上げが上がった日などがあるが、結論としては、事業主が自由に決められる。独立記念日になるので、覚えやすい日にちにするのもひとつの方法だ。


開業届を出す日までに屋号を決めよう!


開業届には「屋号」を記入するため、開業届を出すまでに決めておかなければならない。フリーランスで仕事をする場合でも、屋号をつける人は多い。名刺に「Webデザイナー ○○○○」と名前だけよりも、事務所名が入っているほうが、個人事務所を構えてその代表として仕事をしている、という表明になるので、信用度・信頼感をちょっと演出することができる。営業的に効果的なネーミングを考えよう。


青色申告する場合は開業届と申請書を提出


独立すると、収入に応じていろいろな税金を納めることになる。その中で所得税を納める手続きが 「確定申告」である。開業した年の確定申告を、節税効果のある青色申告にする場合は、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しよう。この申請書を提出しないと、自動的に白色申告になる【2】。


【1】意味がわかりづらい名称が記載されているため、記入に戸惑うかもしれないが、気負うことなく、必要項目を記入しよう


【2】税務署へ提出する開業届出書や必要書類はすべて、国税庁(www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm)のWebサイトからダウンロードできる。また提出は郵送も可能だ
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