法的にトラブル発展しやすい契約書の条項
フリーランス保護新法によっていくつか改善される領域もあると思いますが、それでも対企業のやりとりにおいて個人であるフリーランスの立場が弱いことには代わりはありません。これまでは、契約書をかわさずに依頼される仕事もありましたが、新法によって契約書の締結が必須になってくるでしょう。しかし、契約書の内容をすべて把握することは困難です。そこで、法的なトラブルに発展しやすい契約書の条項に絞って、そのポイントを確認しておきましょう。
※著者は法律の専門家ではありませんので、法律の解釈など認識が不十分である可能性があります。条項内容については自身でも確認したり専門家のアドバイスを仰ぐようにしましょう
▶著作権・著作人格権
クリエイターが最も気になる契約書の条項は著作権に関する内容でしょう。著作権については、ここで全てを語れませんので、著作人格権にポイントを絞って解説します。私の記憶が確かならば、著作人格権が注目されるようになったきっかけは彦根市のゆるキャラ、ひこにゃんのデザイナーと彦根市がキャラクターの改変について争った「ひこにゃん事件」でした。この事件をきっかけに、契約書に著作権の譲渡に加え著作人格権の不行使を盛り込む企業が増えたのではないかと推測します。
キャラクターデザインなどグッズ販売などを展開してく場合、キャラクターの改変が必要になる度に、著作権者に許可を取るといった作業はなるべく省きたいという発注者側の考えも理解できます。これは、Webコンテンツなどにおいても同様です。ちなみに、デザイナーやライターといった職種に携わる人が、自身の制作物を作品のように捉えるのはおかしいと考える方もいるかもしれません。しかし、コンテンツの作者というのは制作物に対して責任も負わなければいけません。著作人格権に関しては、TVドラマ原作の漫画家が自ら命を断つという痛ましいニュースも記憶に新しいですが、芸術的な価値があるか否かの問題ではなく、著作人格権に対して配慮を欠くことは著作者の尊厳も大きく傷つけ創作活動に支障をきたす可能性もあるということだけは、クライアント企業の方々も心に留めておく必要があるかと思います。
また、必ずしも世の中に流通している契約書のフォーマットに則る必要もありません。例えば、私が見た契約書の中には、著作権を譲渡せずに、著作人格権の不行使だけで対応し、なおかつ著作者人格権を不当に損なうことのないよう配慮するといった文言が添えられているものもありました。大切なのは、クライアント企業とフリーランスの双方が納得いく形で契約を締結することで、フリーランス側は契約内容の変更も含めて根気よく自身の考えや契約ポリシーを伝えていく必要があります。
※参考資料:著作権テキスト(文化庁)
▶競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)
競業避止義務とは、使用者(クライアント企業)と競合する業務を行わない義務のことを指します。労働契約では、競合企業・組織への転職や競合する事業の設立を禁止するものとなりますが、フリーランスの場合はライバル企業での仕事を禁止・制限する義務になります。この競業避止義務は、ITベンチャー企業などで見られることがある条項で、エンジニア用の契約書フォーマットをそのまま流用しているケースがあると考えられます。
フリーランスに対して競業避止義務を課すことは可能ですが、独占禁止法上の問題が生じる可能性もあり、クリエイター活動の死活問題に発展する可能性が高いので要注意です。例えば、ソーシャルゲームのイラストレーターが、この条項がある契約書を締結してしまうと、他企業のゲームイラスト制作を請負うことができなくなる可能性があります。メディカルイラストレーター、スポーツライターといったように複数の競合他社で業務を請負うことを前提に活動するジャンル特化型のクリエイターは特に要注意な条項です。
「契約書の条項は削れないが、競合◯◯というメディア以外のサービスであれば問題ありませんよ」といった約束で対応しようとする担当者もいますが、契約書内にその競合他社名やサービス名が明記されていない場合、その約束は法的な効力がない可能性が高いです。また、契約書を交わす相手は、その担当者個人ではありません。担当者が変更となったり退職した場合は、言った言わないのトラブルに発展しやすいです。使用者の懸念は、秘密保持契約の条項でカバーできていることがほとんどですので、契約内容を吟味したうえで基本的には削除してもらうように交渉してみましょう。
▶業務委託契約と請負契約の違い
業務委託契約と請負契約はどちらも仕事を発注して遂行する契約ですが、内容には厳密な違いがあります。ここでは両者の違いについての詳細は割愛しますが、その違いはしっかりと確認しておきましょう。例えば、フリーランスのメリットとして、自分の取引先を自由に選べるという点がありますが、請負契約では特定の条件を満たさない限り、途中で契約を解除することが難しいため、注意が必要です。
※参照URL:業務委託契約と請負契約は違う? 注意点・契約のポイントを解説(ベリーベスト法律事務所)
▶秘密保持契約
業務で知り得た情報を外部に漏らさないように、多くの契約書で、秘密保持契約(NDA)の条項が盛り込まれています。秘密保持のレベルは、契約終了後も無期限に秘密を守ることを求める厳格なものから、一定期間に限ったものまで様々です。契約内容を十分に確認し、納得した上で締結することが大切です。
以上に挙げた条項を中心に、契約書をチェックしていくとスムーズかと思います。また、一概には言えませんが、作家や漫画家といったクリエイターを抱える大手出版社などをはじめとして、条件面で高待遇なクライアントの契約書ほど、シンプルでわかりやすい傾向があるように思います。一方で、安価な報酬で実績公開が不可能な案件は、数ページにわたる契約を提示してくるケースが多いように感じます。フリーランスとして実績を積み上げていく上でも、実績公開可能な案件で、他者に置き換えができない創作活動に携わるよう仕事を選択していくことが、クリエイター活動を続けていく上で重要なことかもしれません。
まとめ
チャット生成AIを利用するなど、法律の専門用語に関する理解も、容易になってきている部分もあります。しかし、法律関連の文書を正確に読みこなすには、かなりの読解力を要します。法律特有の専門用語や慣用表現の理解も必要になってきますし、場合によっては一つの助詞や文法の変更で意味が大きく変わることもあります。
著作権など法的事項については、積極的に情報収集し理解を深めることが大切ですが、自分自身の法律文書読解力については過信しないようにしましょう。例えば「生成AIと著作権の関係は私のほうが詳しい」といった態度では適切なアドバイスを得られない可能性もあります。誠実な弁護士・法律の専門家は、依頼者にとって不都合な事実も情報提供してくれるはずなので、しっかりと聞く耳をもっておきましょう。
また、大手企業やITベンチャーの社員は、国内トップクラスの大学を卒業した人や法律系の学部を出ている方なども多く、そうした頭脳と契約書の内容で対峙しなければいけないこともあります。特に相手方には弁護士がついていて、なおかつ自身の活動に大きな影響を与える状況下では、必ず何らかの方法で法律の専門家のサポートを得ることが大切です。まずは、法的なトラブルが発生しないような環境づくり、リスクマネジメントが重要ですが、問題が起こってしまった際は、本記事をポータルサイト的に活用してみてください。
2024.10.07 Mon